法人研修「ハラスメント防止研修」を行いました。
2018年12月18日 平成30年12月11日(火)18:00から約2時間、新宮ユーアイホテルにて「ハラスメント防止研修」と題し法人研修を行いました。
講師に公益財団法人21世紀職業財団より深海 慶子氏をお迎えし、当日は各事業所から職員106名が参加しました。
研修内容の一部を抜粋して掲載いたします。
ハラスメント防止について
ハラスメントは下記のとおり、被害者・加害者・組織に大きな影響をもたらすので、組織としてハラスメント防止の取り組みは必須であると言われていました。
また、ハラスメントが発生した際に、職員個人に任せず組織の責任で対応策を考え、職員の労働環境を改善する姿勢を示すことが重要だと言われていました。
各ハラスメントについて
近年多様化するハラスメント(セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメント・パワーハラスメント等)について、チェックリストを用い、過去の裁判事例なども参照しながら詳細を説明していただきました。
その中のひとつ、パワーハラスメントについてご紹介します。
パワーハラスメントの定義は、「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(パワー)を背景に、業務の適正範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」のことであり、この優位性(パワー)は様々な方向から発せられる。
上司から部下に対してだけではなく、実質的に影響力のある者からのパワー、地位に限らず同僚や部下でもキャリアや技能が優位な者からのパワーなどがある。
また、パワーハラスメント6つの類型で被害が多い順番は下記のとおり。
①精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱、暴言)…69.6%
②人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視など)…21.2%
③過大な要求(業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)…16.8%
④個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)…15.4%
⑤身体的な攻撃(暴行、傷害)…14.7%
⑥過小な要求(合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)…6.7%
(2012年1月 厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議WG報告」より)
「人は自分に甘く、周りは許してくれると思っているが、他の人から自分がしているようなことをされると許せない」と講師の方が言われていました。
ハラスメント加害者は自覚がなく、被害者に受け入れられてる、許されていると誤解をしていて、ハラスメントをしていると気付かないまま、ハラスメントが起こっていることもあるそうです。
このように、“自分は大丈夫”、“自分一人くらいは許される”という意識は持たず、相手が本当はどういう気持ちかを考えて、思いやりを持って行動することが必要だと、今回の研修を通して学ぶことができました。
ハラスメント問題は社会的にも非常に注目されている問題であり、また身近に起きやすい問題なので、職員にとっても組織にとっても、非常に有意義な研修になりました。
美熊野福祉会は、法人内に職員からの様々な相談に対応する総合相談窓口を設けると別に、今回講師を依頼した公益財団法人21世紀職業財団と委託契約をし、当法人の職員から外部の専門機関へ相談できる体制をとっています。
引き続き、ハラスメント防止および働きやすい職場環境の整備を続けてまいりたいと思います。