手話言語条例の取り組みについて
2019年12月5日 皆さんは“手話言語条例”という言葉をご存知でしょうか?
“手話は「言語」である”ということは国際的にも国内的にも認められています。
しかし、その認識はまだまだ地域社会に浸透していないのが現状でもあります。
そのため、手話を言語として認め、手話が日常的に使え、ろう者とろう者以外の者が共生できる社会を目指すことを目的とした“手話言語条例”が全国的に制定されています。
当法人圏域の市町村でも手話言語条例が制定・検討されています。
新宮市では、平成31年4月1日より手話言語条例が施行され、様々な取り組みが行われています。
美熊野福祉会としても、その取り組みに協力していますので一部をご紹介いたします。
●学校教育の場
講義のほかに手話の実技指導も行い、楽しく手話に慣れ親しんでもらうため、手話歌を行うこともあります。
今年度に入り、小学校5校、中学校1校、高校2校に出向いています。
新宮市の小中学校にろう者と共に出向き、児童・生徒に聴覚障害のこと、ろう者の実際の生活のこと、ろう者とのコミュニケーション方法について教えています。
●行政職員対象の研修の場
新宮市役所からの依頼を受け、令和元年10月8日・9日に268名の市役所職員を対象に研修を行いました。
・「聴こえない」とはどういうことか
・手話は言語であり、ろう者にとっての母語であること
・手話ができなくても、ろう者に伝える方法として口話や筆談などがあること
・行政として行うべき合理的配慮について
などを講義の中で説明しました。
また、ろう者が自分自身の生い立ちや、耳が聴こえないことで生じる日常生活での困りごとなどを手話で語りました。
最後に、簡単な文章を身振り(ジェスチャー)を用いて、ろう者に伝える練習なども行いました。
引き続いて、健康福祉部の職員86名を対象に、3回に分けて実技指導を行いました。
聴覚障害者が窓口に来た時に手話ができなくても、うろたえず、対応する方法や窓口で使われる簡単な手話単語について学習しました。
このように、美熊野福祉会は当法人圏域で手話が広がり、ろう者と共生できる地域を目指して、今後も取り組みを進めていきたいと思います。