新宮市職員研修に講師を派遣しました。
2025年7月25日新宮市役所より依頼を受け、新宮市職員研修《障害者差別解消条例に係る研修》の講師として当法人職員を派遣しました。
この研修会は、令和7年7月に施行される【新宮市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例】に係る取り組みの一環として実施されたものです。
当日は、杉の郷えぼし寮所属の大前 健主任が講義を担当し、《障害特性を理解し、対応につなげるために~現場で活かせる配慮とコミュニケーション~》をテーマに、障害特性と特性による困りごと、対応方法について資料を用いて説明し、窓口対応時の工夫や【合理的配慮】の実例を紹介しました。
行政機関等においては、以前より【合理的配慮】の提供が法的義務とされていましたが、令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、事業者においても障害のある人への【合理的配慮】が義務化されています。
【合理的配慮】とは、難しいものではなく、たとえば
▽書類を分かりやすく説明したり、写真を活用して説明する
▼段差がある場合に補助したり、
高いところにある物を代わりに取って渡したりする
▽連絡先や問い合わせ先の表記には電話番号以外にもFAX番号やメールアドレスを記載する
などといったことも【合理的配慮】の例となります。
美熊野福祉会としましても、行政機関等の職員のみならず、さまざまな事業者の方々にも障害の理解と関心、【合理的配慮】への理解が広まり、障害のある人もない人も住みやすい地域になることを願い、社会福祉法人としての責務を果たしていきたいと思います。





