ハラスメント研修を行いました。
2021年2月25日 令和3年2月24日(水)13:30から、杉の郷えぼし寮にてハラスメント研修を行いました。
副主任以上の職員28名を対象に、当法人の顧問社労士でもある、みなみ社会保険労務士事務所の南 靖司社労士を講師としてお招きしました。
令和2年6月1日から「労働施策総合推進法」の改正法(通称:ハラスメント規制法)が施行され、ハラスメントに対する防止措置が企業の義務となりました。
法改正以前から美熊野福祉会では、法人内にハラスメント相談も含む、職員の総合相談窓口を設けるとともに、匿名での相談もできるよう、外部機関【21世紀職業財団】に委託し、2つのハラスメント相談窓口を設置していますが、ハラスメントに対する防止措置の一環として、今回の研修を行いました。
研修では、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントをメインに取り上げ、さまざまな事例を用いて講義が行われました。
特に近年取り沙汰されているパワーハラスメントについては、上司からの適正な業務指示や指導はパワハラには該当しないが、部下に対して“余計な一言”や“表現方法を間違えて”、人格否定や非難を続けて言ってしまうとパワハラに発展してしまうこともあり、「行為を叱って、人を叱らず」を心掛けるように言われていました。
今後もこのような研修を行い、法人として、ハラスメントを防止し、働きやすい職場環境づくりに取り組んでまいりたいと思います。