障害児者相談センターゆず
一般的な相談支援(市町村委託)
委託
◎市町村による障害者相談支援事業
(厚労省通知「地域生活支援事業の実施について」に基づく)
〈実施主体〉市町村
〈実施方法〉指定「特定相談支援事業」者、又は指定「一般相談支援事業」者に委託可能
サービス等利用計画の作成【計画相談】詳細はこちら
指定
◎市町村による特定相談支援事業者の指定
(障害者総合支援法)
〈利用対象者〉障害福祉サービスを利用するすべての障害児者
地域移行・定着のための支援【計画相談】
障害児の通所サービス利用等の支援【障害児相談】詳細はこちら
指定
◎市町村による障害児相談支援事業者の指定
(児童福祉法)
在宅リハビリテーション推進強化事業詳細はこちら
障害者相談支援事業
- 福祉サービスの利用調整
- 社会資源を活用するための支援
- 権利擁護のための必要な援助
- 専門機関の紹介
基幹相談支援センター機能強化事業
- 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
- 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等
- 地域自立支援協議会の運営
地域自立支援協議会とは - 相談支援事業者の人材育成の支援
- 関係機関との連携強化の取り組み
- 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
- 成年後見制度の利用支援と普及啓発等に関すること
- 地域生活支援拠点事業
地域生活支援拠点事業とは - その他圏域内において専門的知見からの対応が特に必要と認められること
意思疎通支援事業(法人本部に担当者を置いて実施しております。お問い合わせはTEL0735-31-3701へ)
- 手話通訳者等の登録
- 手話通訳者等の派遣にかかる調整および決定
- 手話通訳者等からの報告書の受理及び市町村への報告
- その他派遣事業に付随する業務
住宅入居支援事業
- 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援
在宅リハビリテーション推進強化事業
新宮東牟婁圏域において、障害児者地域療育等支援事業を和歌山県から委託を受け実施します。障害児者及びそのご家族、関係者を対象に医療・保健・福祉・教育分野において、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・盲ろう支援学校教諭等からの専門的支援を目的として実施します。また地域の療育の拠点となるよう啓発活動も積極的に行います。
各種 巡回相談の日程・内容 | |
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ひまわり療育訓練会 | 在宅で生活する、身体障害児、身体機能に遅れがあるお子さん、重症心身障害児者を主な対象に、健康相談、理学療法を実施する。 (毎月第3土曜日) (担当スタッフ 理学療法士 7名) |
聞こえの相談会 | 県立和歌山ろう学校の教諭が、聴覚障害のあるお子さんに対して聴覚訓練及び支援を行う。 (毎月 2回) (担当スタッフ ろう学校教諭 2名) |
医療相談会 | 身体機能面、言語機能面に悩みのあるお子さん、身体障害児、重症心身障害者の方々を対象にそれぞれの相談に整形外科医、理学療法士、言語聴覚士が応じる。 (年2回6月・1月に実施) (担当スタッフ 整形外科医 1名、理学療法士 1名、言語聴覚士 1名) |
見え方の相談会 | 県立和歌山盲学校の教諭が、視覚障害のあるお子さんに対して視覚訓練および支援を行う。 (毎月 1回) (担当スタッフ 盲学校教諭 2名) |
在宅で生活する障害児者やその介護者に対して、必要なリハビリや相談支援、介護方法・福祉用具等の助言を行い、地域での生活を支援していく。
- 医師や看護師、理学療法士、作業療法士、支援員の専門家によるチームが、障害状態に応じたリハビリ等を行うほか、家族に対して介護方法・福祉用具の相談助言、保険指導等を実施。
- 在宅で生活する障害児者の支援に当たっている施設・学校等の職員に対し、専門家によるチームが障害の状態に応じた適切な支援方法等についてのアドバイスを行う。
【在宅リハビリテーション推進強化事業 事業概要より抜粋】
サービス等利用計画の作成
◆「特定相談支援事業所」
障害福祉サービスを利用するためのサービス計画の作成を行っています。
「障害福祉サービスを利用したいのだけれど、自分がどんなサービスを選べばいいのかわからない」という人たちに対して、相談員が話しを聞き、どのようなサービスが相談者に合うのかを話し合って、プラン作成を行います。さらにプラン作成のみで終了するわけではなく、実際に支援を受けた人から、その後の感想や声を聞く役割も担っています。その声を聞いて、作成したプランは本当にその人にあっていたかを判断し、もししっくりと来ないようであればよりよい状況になるように調整を行うこともあります。
障害福祉サービスを利用するためのサービス計画の作成を行っています。
「障害福祉サービスを利用したいのだけれど、自分がどんなサービスを選べばいいのかわからない」という人たちに対して、相談員が話しを聞き、どのようなサービスが相談者に合うのかを話し合って、プラン作成を行います。さらにプラン作成のみで終了するわけではなく、実際に支援を受けた人から、その後の感想や声を聞く役割も担っています。その声を聞いて、作成したプランは本当にその人にあっていたかを判断し、もししっくりと来ないようであればよりよい状況になるように調整を行うこともあります。
地域移行支援
市町村、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、障害福祉サービス事業所、障害者就業・生活支援センター等
◎地域移行支援
障害者支援施設、精神科病院に入所又は入院している障害者を対象に住居の確保その他の地域生活へ移行するための支援を行います。
地域定着支援
◎地域定着支援
居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連携体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。